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団体規約

災害ボランティア 愛・知・人(ai-chi-jin) 運営規約

<基本理念>

本団体は、東日本大震災をきっかけとして設立された団体であり、日本全国で発生する災害に対する支援活動を行うとともに、ボランティアの心を伝え、誰もが持つ優しい気持ちを広げ、小さな思いを集めて被災地に届けることを理念とする。

第1章 総則

(名称)

第1条 本団体は災害ボランティア愛・知・人(ai-chi-jin)と称する。

(事務所)

第2条 本団体は所在地を、春日井市に置く。

第2章 目的及び活動内容

(目的)

第3条 本団体は、災害時における被災者支援及び、平時からの防災・減災活動を通じて、地域住民の安全・安心な地域づくりに寄与することを目的とする。

(活動内容)

第4条 本団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)発災から復興までの復旧、復興活動及び被災者への福祉的活動

(2)被災地で活動するメンバーの健康管理

(3)災害ボランティアの育成及び被災地支援活動報告等を通じた啓発活動

(4)その他、本団体の目的達成に必要な活動

第3章 会員及び会費

(入会)

第5条 本団体の会員は次に掲げる条件を必要とする。

(1) 活動目的に賛同し、ボランティア及び啓発・コミュニティ活動に参加できること

(2) 暴力団等反社会的な活動に関与していないこと、また宗教・政党の勧誘などをしないこと

(3) 誹謗中傷なく、コミュニティを大切にできること

(4) 活動先に迷惑がかかるような行為は慎み、メンバー内に問題行動などがあった場合は前向き且つ愛を持って指摘しあえる関係であること

(入会金及び会費)

第6条 入会を希望する者は、所定の手続きを行い、代表者の承認を受けるものとし、退会を希望する場合は、本人の申し出により退会することができる。役員は役員会運営費として年2,000円を徴収する。

第4章 役員

(種別及び定数)

第7条 本団体に次の役員を置く。

(1) 代表者 1人

(2) 副代表者 1人

(3) 事務局 3人以内

(4) 監査役 2人以内

(5) 理事 5人以上10人以内

(職務)

第8条 代表者は、本団体を代表し、団体運営を統括する。

2 副代表者は、代表者を補佐し、代表者に事故があるとき又は代表者が欠けたときは、その職務を代行する。

3 事務局は、次の職務を担当する。

(1)会計及び本団体の財産管理、収支決算報告に関すること。

(2)助成金に関すること。

(3)会員管理に関すること。

(4)寄付金に関すること。

(5)庶務その他団体運営に必要な事務に関すること。

(6)その他、本団体の運営に関する重要事項

4 理事は、役員会での協議に基づき、本団体の活動及び運営に必要な職務を担う。

5 監査役は、本団体の会計及び業務執行状況を監査し、その結果を役員会に報告する。

第5章 総会及び役員会

(総会)

第9条 本団体の総会を設置する。

2 定期総会は、毎年1回、5月開催を目途に代表者が招集する。

3 総会は、第10条に定める役員会での議決にて決定した内容で開催することができる。

4 総会は、以下の事項を必要に応じて審議・議決又は報告する。

(1) 団体の解散及び組織の重大な変更

(2) 役員の選任及び解任

(3) 毎年度の決算及び活動報告

(役員会)

第10条 本団体の適正な運営を図るとともに、主体的に活動し運営にあたるため役員会を開催する。

2 役員会は、代表者が招集する(月次開催)。

3 役員会では以下の決定を行う。

(1) 規約の内容変更

(2) 団体の解散及び組織変更

(3) 役員の選任及び解任

(4) 団体の活動方針の承認

(5) 団体の決算及び事業報告の承認

(6) その他、本団体の運営に関する重要事項

第6章 経費

(会計年度)

第11条 本団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)

第12条 本団体の経費は、参加費、寄付金、助成金その他の収入をもって充てる。

(剰余金の分配の禁止)

第13条 本団体は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産)

第14条 本団体が解散し清算を行う場合において有する残余財産は、役員会の議決を経て、本団体と類似の目的を有する公益法人、特定非営利活動法人その他の非営利団体に贈与する。

第7章 安全管理

(安全管理及び保険)

第15条 本団体は、活動にあたり、活動先の状況、参加者の健康状態、天候、交通手段その他安全上必要な事項に配慮する。

2 活動参加者は、原則としてボランティア活動保険その他必要な保険に加入するものとする。

3 活動中に事故、負傷、体調不良その他緊急の事態が発生した場合は、参加者相互に協力し、速やかに必要な対応を行う。

 

第8章 個人情報の管理及び情報セキュリティ

(個人情報の保護)

第16条 本団体は、活動を通じて取得した個人情報(氏名、住所、連絡先、写真・動画等)を、個人情報保護法その他の関係法令を遵守して取り扱う。

(個人情報の取得)

第17条 個人情報の取得は、事前に利用目的を明確にし、本人の同意を得るものとする。

(利用目的)

第18条 取得した個人情報は、次の目的に限り使用する。

(1) 災害支援、救護その他各種活動に関する会員名簿の作成、連絡及び調整

(2) 活動報告、広報及び記録作成。ただし、個人が識別される写真・動画等を外部に公表する場合は、事前の周知又は本人の同意を得るよう努める。

(3) 安全管理及び緊急時の連絡

(4) 募金及び寄付を行った個人又は団体の実績管理、領収書発行及び連絡

(5) イベントや講習・講演にかかる参加者名簿記録・連絡・運営管理

(6) 紙又はWebページ等から得たアンケート等における回答者管理

(7) その他、前各号に付随する目的

(情報セキュリティ)

第19条 本団体は、保有する個人情報及び活動上重要な情報資産を漏えい、紛失、改ざん、及び不正アクセスから保護するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じる。

(秘密保持)

第20条 役員及び会員は、業務上知り得た情報を承認なく第三者に開示、又は目的外に利用してはならない。退会後も同様とする。

(情報セキュリティ対策)

第21条 情報資産を扱う端末(パソコン、スマートフォン等)の管理やパスワード等、具体的な情報セキュリティ対策については、役員会にて定める。

第9章 雑則

(細則)

第22条 この規約の施行について、細則は役員会の議決を経て代表者がこれを定める。

附 則

この団体規約は、平成23年4月3日から施行する。

附 則

この団体規約は、令和8年6月4日から施行する。

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