団体規約
<基本理念>
東日本大震災をきっかけに、日本全国で起こる災害に対しての支援活動だけでなくボランティアの心を「伝えよう」・皆が持つ優しい心を「広げよう」・小さな気持ちを集めて被災地に「届けよう」と考える団体です。
第1章 総則
(名称)
第1条本団体は災害ボランティア愛・知・人(ai-chi-jin)と称する
(事務所)
第2条本団体は所在地を、愛知県春日井市上条町1丁目5−2藤和シティコープ春日井駅前506号に置く
第2章 目的及び活動内容
(目的)
第3条 本団体の活動は、被災地の復興を願い住民主体の復興活動を支援することを目的とする
(1) 被災地の一日でも早い復興を願い、私たちにできることを無理せず長く支援を行う
(2) 定期的に現地に赴くことで、現状を把握し現地の声を聞きニーズに合った支援活動を考えていく
(3) コミュニティ活動を中心に、日本中にボランティアの心を広める
(4) 防災意識を高め、非常時の災害に備える
(活動内容)
第4条 本団体は目的を達成するために次の活動を行なう
(1) 被災地での家屋復旧作業活動
(2) 被災者への,支援物資集積及び配送活動
(3) 被災者のコミュニティづくりの支援として「楽しみ」を提供する為の炊き出し及びイベント活動
(4) 被災地での救援看護・福祉活動
(5) 活動報告や被災地の現状を伝えるためのコミュニティ活動
(6) 災害に関するまちづくりの推進を図る活動
第3章 会員及び会費
(入会)
第5条 本団体の会員は次に掲げる条件を必要とする
(1) 活動目的に賛同し、ボランティア及びコミュニティ活動に参加できること
(2) 暴力団等反社会的な活動に関与していないこと、また宗教・政党の勧誘などをしないこと
(3) 誹謗中傷なく、コミュニティを大切にできること
(4) 活動先に迷惑がかかるような行為は慎み、メンバー内に問題行動などがあった場合は前向き且つ愛を持って指摘しあえる関係であること
(入会金及び会費)
第6条 本団体の入会金はなく、団体の活動に参加する際に必要経費として参加費を納入する。但し、役員は役員会運営費として年2000円を徴収する
第4章 役員
(種別及び定数)
第7条 本団体に次の役員を置く
(1) 代表者1名
(2) 副代表者1名
(3) 事務局1名
(4) 監査役1名
(5) 理事5~10名
(職務)
第8条 代表者は、本団体を代表し、その業務を総理する。 副代表者は、代表者を補佐し代表者に事故あるとき又は代表者が欠けたときは、代表者があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。会計は、本団体の財産の管理及び収支決算報告をする
第5章 役員会
(役員会の役割)
第9条 当団体の適正な運営を図るとともに、主体的に活動し運営にあたるため役員会を開催する
2 役員会議は、代表者が招集する(年1回、3月または4月に開催)
(2) 役員会議では以下の決定を行う
(ア) 規約の内容変更
(イ) 団体の解散及び組織変更
(ウ) 役員の選任及び解任
(エ) 団体の活動方針の承認
(オ) 団体の決算及び事業報告の承認
第6章 活動運営委員会
(運営委員会の設置)
第10条 当団体は活動ごとに参加メンバーが変わるため、活動リーダーによって運営委員会を設置する
2 運営委員は、参加希望者を募り代表者が承認し、リーダーは代表者が指名する
3 運営委員会では以下の決定を行う
(1) 活動内容及び活動方針
(2) 必要メンバー数及びメンバー募集告知内容
(3) 活動にかかる経費
4 委員会からの申請を受け、役員半数以上の承認を得る
5 委員会は活動終了後、活動報告書作成及び経費精算を行う
第7章 経費
(活動資金等)
第11条 当団体の収入は、原則として寄付金で賄う。
2 参加会費及び寄付金、社会福祉法人や財団からの助成金収入を以って充てる
(剰余金分配の禁止)
第12条 当団体は、剰余金の分配を行うことが出来ない
(残余財産)
第13条 当団体精算する場合において、有する残余財産は、理事会の決議を経て、当団体と事業を目的とする公益財団法人又は特定非営利活動法人又は自治会等の任意団体に贈与する
第8章 雑則
(細則)
第14条 この規約の施行について、細則は役員会の議決を経て代表者がこれを定める
(付則)
1 この運営規約は、本団体の成立の日(2011年4月3日)から施行する
2 この運営規約は、令和5年4月1日から一部改正し施行する